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事業用車両の保険金


Q 事業用車両が事故に遭いその車両は廃車、損保会社から損害保険金の支払いがあり、新しい事業用車両を購入しました。
 除却時の車両の簿価:100万円
 支払いを受けた保険金①80万円の場合
           ②110万円の場合
 新規購入車両の取得費:150万円
 この場合、所得税法上、「除却損」「保険金収入」「新車の取得費」はいくらになりますでしょうか。
 また、国庫補助金等の総収入金額不算入の「等」に損害保険金も含まれ、この規定を適用することができるのでしょうか。

A まず受け取った損害保険金ですが、所得税法第9条1項16号の規定により所得税は「非課税」となります。
 これはその車両が事業用であろうと自家用であろうと違いはありません。従って事業所得に計上する必要はありません。
 次に廃車に伴う損失(除却損)ですが、これを所得税法上は「資産損失」といい、所得税法第51条1項に「居住者の営む・・・事業所得・・・を生ずべき事業の用に供される固定資産・・・について、・・・除却・・・により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額・・・を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の・・・事業所得の金額・・・金額の計算上、必要経費に算入する。」とあります。
 したがって除却時の簿価100万円-保険金80万円=20万円が必要経費として認められます。
 もし、保険金が110万円で10万円の差益が出た場合、そもそも保険金自体が非課税なので、その差益は事業所得に計上する必要はありません。
 新規購入された車両は保険金に関係なく、取得費150万円を基礎に減価償却してください。
 最後に「国庫補助金等の総収入金額不算入」ですが保険金は対象外です。(所得税法施行令第89条)

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