宮城県仙台市の及川会計事務所・及川小四郎税理士事務所
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>新型コロナウィルス感染症によって事業収入が減少した中小事業者等を対象とする令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度
新型コロナウィルス感染症によって事業収入が減少した中小事業者等を対象とする令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度
1.概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免となります。
<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
減免率 2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少・・・全額
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が30%以上50%未満・・・2分の1
※中小企業者・小規模事業者とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2.適用手続
適用手続きについて
3.申請書
提出する申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となります。提出先のHP等をご確認ください。
仙台市HP
4.認定経営革新等支援機関等による確認について
税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士が含まれます。)において、売上高減少等の要件に係る審査を経て、中小事業者等に確認書が交付されます。
当事務所では認定経営革新等支援機関として、上記確認業務を行います。
※必要書類
①対象とする期間の売上に係る帳簿書類等
②令和2年分固定資産課税明細
③令和3年分償却資産税申告書控え
④直近の法人税申告書又は所得税確定申告書の控え
⑤株式会社等の場合、現在の株主名簿
⑥その他当事務所が確認を必要と認める書類
※料金
1件につき3万円(税別)
※連絡先
及川会計事務所
宮城県仙台市青葉区上杉3丁目3-21 上杉NSビル4A
☎022-397-9841
5.固定資産税担当課への申告
固定資産税及び都市計画税の軽減を受けようとする場合は、上記の確認を受けた上で、各地方自治体の固定資産税担当課に対して、申告書を提出する。また、申告の受付は令和3年1月末(令和3年1月31日が日曜日のため2月1日)までの予定。
6.よくあるお問い合わせ
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集令和2年9月3日現在)
7.中小企業庁HP
中小企業庁HPはこちら
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