宮城県仙台市の及川会計事務所・及川小四郎税理士事務所
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相続税入門
1.相続税がかかる場合
相続等により財産を取得したすべての者がその相続等により取得した財産等の合計額>基礎控除額
2.相続税の課税対象となる課税遺産総額
(1)相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計する
(2)(1)から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて遺産額を算出する
(3)遺産額に相続時開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して正味の遺産額を算出する
(4)(3)から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出する
【相続税がかかる財産】
・相続又は遺贈(死因贈与を含む)により取得した財産
現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることが
できる経済的価値のあるすべてのもの
・みなし相続財産(相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産)
亡くなられた方(被相続人)が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
死亡退職金 など
・被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産(下記⑤)
・相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産(下記①)
・贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
①相続時精算課税の適用を受ける財産:被相続人から生前贈与を受けた財産で「相続時精算課税」を選択した
ものは、どれだけ昔のものでも、その贈与時の価額で相続税の計算に取り込む(納付した贈与税がある場合
は、算出相続税から控除される)
②非課税財産:(い)墓所、仏壇、祭具など
(ろ)国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
(は)生命保険金のうち 500万円×法定相続人の数 までの金額
(に)死亡退職金のうち 500万円×法定相続人の数 までの金額 など
③葬式費用:
○死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
○遺体や遺骨の回送にかかった費用
○葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を
行ったときにはその両方とも○)
○葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例、お通夜などにかかった費用)
○葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
×香典返しのためにかかった費用
×墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
×初七日や法事などのためにかかった費用
④債務:
○借入金
○連帯債務のうち被相続人の負担分
○未払医療費
○諸税金(死亡後確定した所得税等を含み、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることにな
った延滞税や加算税を除く)
×被相続人が生前に購入したお墓の未払代金
×保証債務(ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければなら
ない場合で、かつ、主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合には、その弁済不
能部分の金額については、債務控除の対象となる)
※債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続
時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む。)。
なお、相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がな
い人で一定の人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできない
⑤相続時開始前3年以内の贈与財産:相続時精算課税の適用を受ける贈与財産とは別に、相続などにより財産
を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産
の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算する(納付した贈与税がある場合は、算出相
続税から控除される)
※3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算(基礎控除額110万円以下の贈与
財産、死亡した年に贈与されている財産など)
なお、贈与税の配偶者控除を受けている又は受けようとする財産があるときは、その配偶者控除額に相当
する金額は加算しない
⑥基礎控除額:3千万円+6百万円×法定相続人の数
※平成26年12月31日以前に相続開始の場合は5千万円+1千万円×法定相続人の数
※被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、
実子がいないときは2人までとなる
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